2024/12/23 (月)
2024年の診療報酬改定により、当ステーションは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、電子資格確認(健康保険法第3条第13項の規定)を行い、利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を令和7年1月1日より所定額に加算します。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関する施設基準は以下の通りです。
1.厚生労働省が示す訪問看護医療費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生 省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること
2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること
3.医療DX推進体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得及び活用し、訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
4.3つの事項についてウェブサイトに掲載していること